失業給付の制限事項
失業給付の手続きは住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行われます。
就職したい積極的な意志と能力を認めてもらうため「求職の申込み」をします。
手続きには「求職申込書」「離職表」を提出をして、受給資格が決定されると、被保険者だった機関や
退職理由等に応じて、失業給付の日数や金額が決まります。
ページ内目次
- "退職時に65歳以前と65歳以降では大きな差"
- "退職の理由により失業給付の給付制限がある"
- "給付制限がない人"
- "給付制限がある人"
- "失業保険を不正受給した場合の給付制限"
- "給付制限期間の過ごし方"
退職時に65歳以前と65歳以降では大きな差
定年退職時に65歳以前(65歳の誕生日の2日前まで)に退職した場合には一般被保険者となり、
基本手当がもらえます。
定年退職時に65歳以降(65歳の誕生日の1日前以降)に退職した場合には高年齢継続被保険者となり、
所定給付日数分を一時金としてもらえます。この一時金は最高で基本手当の50日分を「高年齢者求職者給付金」としてもらえます。でも一般被保険者の基本手当と比べてかなり少なくなります。
退職の理由により失業給付の給付制限がある
退職の理由により、失業給付がもらえるまでに3ヶ月の給付制限がある人と、制限のない人がいます。
給付制限がない人
倒産・解雇などの会社都合や、定年退職者、やむを得ない理由を求められた方な給付制限はありません
会社都合退職
会社から解雇されたり、会社が倒産した場合の退職の場合は、自分の意思に反して突然失業してしまうので、生活に困る事態に陥ることも考えられます。そこで前述した自己都合退職の場合のような3か月の給付制限はありません。会社から解雇されたり、会社が倒産したためやむなく失業状態になった場合には、離職票を提出し求職申込みをしてから、7日間の失業している日(待期期間)が経過した後から失業保険の支給が開始されます。
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給付制限がある人
自己都合で退職した場合は、待機期間7日の後に、3ヶ月間の給付制限があります
自己都合退職
退職理由が自己都合退職や自己の重大な責任による解雇の場合には、待期期間の後さらに3か月間は失業保険を受けることができません。
自己都合退職や重大な責任による解雇は、自らの責任で退職することになるので、3か月間の給付制限を設けています。なお、自己都合退職や重大な責任による解雇には、「給付日数」についても会社都合退職による場合より短くなっています(年齢、被保険者期間などによってさらに違いがあります)。
職業紹介を拒んだ場合の給付制限
ハローワークから紹介された職業や、指示された職業訓練を受けることを正当な理由なく拒否した場合には、拒否した日から1か月間の給付制限を受けることになります。これは、受給資格者が失業保険を受給のみに依存して、怠惰に陥ることを防止するためにとられる制限です。
失業保険を不正受給した場合の給付制限
嘘をついたりその他の不正行為によって失業保険を受給しようとしたり、不正受給が発覚した場合には、以後すべての給付が行われなくなります。さらには、それまで受給した額を返還しなければならなくなります。
給付制限期間の過ごし方
自己都合で退職すると、求職の申込みの後に7日間の待機期間があり、更に3ヶ月間の「給付制限」があります。
この期間中に3回以上の求職活動が必要です。
通常、給付制限の期間中に第一回目の失業認定日があるので、ハローワークに忘れすに出向きましょう。
この日に行かないと待期をしたことにならず、支給開始の時期が更に遅れることになります。
やむを得ない理由がある場合は、認定日を変更できます。ハローワークにご相談ください。
尚、旅行に行く等の理由では認定日を変更できないので、気をつけましょう。